クーリング・オフ制度とは、消費者が契約した後で、冷静に考え直す時間を与え、一定期間ならば無条件に契約を解除できる制度です。
保険契約のクーリング・オフ適応除外の条件は、下記の通りとなります。・ 営業や事業のための契約
・ 法人や社団等の契約
・ 保険期間1年以下の契約
・ 保険会社・生命保険募集人・代理店の営業所で申し込んだ契約
・ 申込者が、自分で指定した場所で申し込んだ場合
・ 保険会社が指定する医師による診査を受けた場合
・ 法令によって加入が義務付けられている契約(自賠責など)
・ 既契約の増額、減額の場合
最近は銀行の窓口でも保険の取り扱いをしています。
しかし、銀行で契約した保険はクーリング・オフが可能です。また、店舗契約であっても、保険契約以外の目的で店舗を訪れて契約した場合、クーリング・オフは可能です。
損害保険である火災保険は、クーリング・オフできる契約である場合、クーリング・オフができるとの説明がある書面が必要となります。
そのため、契約する火災保険にクーリング・オフの説明があるかどうか、確かめてください。クーリング・オフの説明書面がなければクーリング・オフの期間が開始されません。
比較は、商品内容だけでなく、保険の販売会社自体にも及ぶ時代となっていると言えます。
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